フリーランスとは

んばんは。
やまだです。

今回は、フリーランスについて書いていきたいと思います。

フリーランスとは

どこの会社にも所属せず、独立して仕事を請け負う人たちのことです。

では、フリーランスと聞くと何を思い浮かべるでしょうか。

Google Trendsで調べてみた結果

・源泉徴収
・請求書
・確定申告
・開業届
・在宅
・クラウドソーシング

などが挙げられます。

他にも、
・自由度が高い
・収入が不安定
などというイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

正社員や派遣社員と違い、
特定の企業と雇用関係にないため、
フリーランスは、単発の仕事ごとに契約を結びます。

単発の仕事が短期の場合もあれば、長期の場合もあります。

実際には、

企業)
最初なので1カ月の契約で、
問題なければ長期の契約をお願いしたいです。

フリーランス)
かしこかしこまりかしこ!

というのが一般的な流れではありますね。

デメリットについて

デメリットについてですが、
・所得を自分で申告する必要がある(確定申告)
・企業の福利厚生の恩恵を受けられない
の2つだと思っています。

収入は安定させようと思えば、
いくらでも安定させられます。

僕の場合は、
フリーランスの仕事を紹介してくれる企業を通しています。

いわゆるエージェントってやつです。

ただ、エージェントを通すデメリットもあって、
手数料を売上から差し引かれることになります。

会社Aから仕事を紹介してもらい、
会社Bを通して、
会社Cで働く場合は、

会社Cが会社A、Bに対してお金を支払っている状態ですね。

仲介会社にもよりますが、約20%の手数料が差し引かれます。

50万円売り上げたとして、
50 × 0.2 = 10万円
ものお金が差し引かれているのです。

差し引かれた40万円から、
所得税を支払うのです。

確定申告の時期が来るまで、
所得税分だけは貯めておかないといけないので、
浪費癖のある人は大変です。

企業の福利厚生が無いのもデメリットですね。

住宅手当、持ち家援助、
健康診断の受診補助、
慶弔・災害関連の給付金支給、
保養所の割引利用、社員旅行、
育児・介護休暇…

会社にもよりますが、数えればキリがないです。

じゃあ、悪い事だらけなのかと言ったら、
そんなことはないです。

メリットについて

・時間の都合がつく
・仕事を自分で決めることができる
・仕事に関連する費用は経費での計上が可能

他にもメリットはありますが、
僕が何よりも大事にしているのは、
時間の都合がつくことです。

契約には以下の3つの形態があります。

1.時間報酬型 → 働いた時間に応じて報酬が発生
2.固定報酬型 → 成果物を納品した後に報酬が発生(要求をほぼ満たすことが条件)
3.成果報酬型 → 納品物がクライアントの期待する結果を発生させた場合に報酬が発生

僕の場合は時間報酬型で、
月々の労働時間幅が定められています。

たとえば以下のようなケースの場合、

単価50万円
140時間~160時間
控除・残業単価3,000円/1h

140時間働いても、160時間働いても、
月にもらえる金額は50万円です。

月に180時間働いた場合、
180 – 160 = 20h(超過時間)
20h × 3,000円 = 60,000円

月に120時間働いた場合、
120 – 140 = -20h
-20h × 3,000円 = -60,000円

時間幅の条件さえ満たしていれば、

どれだけ休んでも貰える金額は変わりません

とは言え、現場の状況もあったり、
人と人とのつながりが結局は仕事に結びつくので、
勤務できる時は最大限勤務するようにしています。

しかし、時間の都合がつきやすいことは確かです。
週2日勤務で、月50万円もらっている人もいます。

仕事を自分で決められるというメリットもあるので、
自分の好きなこと、得意なことを活かせるチャンスです。

もしもあなたが会社にとってなくてはならない存在で、
会社側で個人事業主との契約を積極的に行っているのであれば、
直接契約を結んでみるのも良いかもしれません。

派遣会社も例外ではありません。
派遣会社からの仲介をなくし、相手先企業と直接契約を結べば、
今貰っている金額がグッと上がるかも・・・?

個人事業主として働くには開業届を税務署に申請することが必要とされています。
しかし、税理士や弁護士の話を聞いている限り、
申請しなくても法的には何の問題もありません。

ただ、経費制度を利用する際に損をします。

仕事に関連する費用を、経費として計上し、
確定申告の際に、それらの費用を控除することができます。

開業届と青白申告を申請しておくことで、
65万円の控除が可能となります。

青色申告を申請していない方は、
白色申告とみなし、10万円の控除となります。

所得 = 売上高 – 経費(65万円) – 各種所得控除
という計算方法になります。

所得税は所得に応じて税率が変動するものなので、
所得が低くなればなるほど、支払う所得税も少なくなる、
ということになります。

そして、所得控除は原則自分で申し出て受けるものです。
サラリーマンも例外ではありません。
会社が対応してくれているのは必要最低限のものです。

ちょっと詳しい話になってしまうのですが、
所得控除には14種類あります。

1.基礎控除
2.配偶者控除
3.配偶者特別控除
4.扶養控除
5.雑損控除
6.医療費控除
7.社会保険料控除
8.小規模企業共済等掛金控除
9.生命保険料控除
10.地震保険料控除
11.寄付金控除
12.障碍者控除
13.寡婦(寡夫)控除
14.勤労学生控除

これらを見ると難しそうに見えますが、紐解いてみれば難しいことはありません。

おすすめの控除

4.扶養控除についてですが、
これは生計が同じ、つまり面倒を見てさえいれば扶養に入れられます。
税法では6親等以内の血族、3親等以内の姻族が対象です。

祖父母の兄弟でも扶養に入れることができます。
これだけで、自分が支払う所得税がぐっと下がります。

どれくらい金銭的に面倒を見ているかは関係ありません。
年齢制限もないです。
1度扶養から外れた子供でも、再度扶養に入れられます。

1人あたり38万円
19歳~23歳未満の扶養親族:63万円
70歳以上の扶養親族:48万円
70歳以上の同居老親等:58万円

同居していなくとも扶養に入れられることは可能です。
「扶養していること」が条件なので、
離れて暮らしていても大丈夫です。

税務署員がよく利用している控除らしいので、
最大限利用しないと損するのはアナタです。

ちょっと書きたいことが多すぎてまとめきれませんでしたが、
無理やり終わります。

以上、フリーランスについてでした。

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